低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について 令和2年度税制改正において、低未利用地の適正な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。 本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、 長期譲渡所得から100万円を控除するものです。 江差町内都市計画地域内の不動産売買にはこの特例処置が適用されます。 ★創設の背景や具体的な手続きなどについては動画にまとめ、YouTubeで掲載しています↓ https://www.youtube.com/playlist?list=PL2RgY_hjimJTqo3CVmkc67xk_r5OXSpCq&feature=share
北海道檜山郡江差町字新栄町149番地
宅建免許番号:北海道知事 檜山(4) 第16号
国道227号江差町入り口のセブンイレブンから、徒歩3分。